【介護職種】技能実習と特定技能1号の比較

介護職種における技能実習と特定技能1号を各項目で比較した表です。


在留資格名 技能実習 特定技能
おすすめ度    
おすすめ理由(メリット)
  • 技能実習期間は転職ができないので雇用が安定する。
  • 現地求職者が集まりやすい(内定先が決まってから事前学習ができるため)
  • 短期間で配属できる(約7~8ヶ月)
  • 最長10年日本で働ける(技能実習最長5年+特定技能1号5年。ただし職種により最長8年)
  • 雇用直後から人員基準に含められる
  • 新設施設でも受け入れできる
  • 初年度から人数枠が大きい
  • 受け入れ後の制約が少ない
デメリット
  • 6ヶ月間人員基準に含められない。
  • 施設開設から3年間は受け入れできない。
  • 雇用できる人数枠が小さい→介護技能実習の人数枠
  • 受け入れ後の制約が大きい
  • 転職されてしまう可能性がある
  • 現地求職者が集まりにくい(各種試験に合格してからでないと面接ができないため)
  • 現時点では入国、配属に時間がかかる。(面接前の準備期間が長い)
  • 5年しか働けない。
面接→配属までの期間概算 13~15ヶ月 6~7ヶ月
在留期間 技能実習3~5年+特定技能1号5年 5年
転職の可否 原則不可 可能(同業種内)
雇用できる人数 「介護技能実習生の人数枠」をお問い合わせください
  • 1号特定技能外国人の人数枠は、事業所単位で、日本人等の常勤の介護職員の総数を超えないこと。「日本人等」については、次に掲げる外国人材が含まれます。
    1. 介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士
    2. 在留資格「介護」により在留する者
    3. 永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格により在留する者
  • このため、日本人「等」の中には、技能実習生、EPA介護福祉士候補者、
    留学生は含まれません。
必要とする日本語能力 4級 4級
日本語レベル
(ミャンマー・ユニティ卒業生)
4級取得、大半が3級取得 4級取得、ほぼ3級レベル
入国までの流れ 「技能実習・介護の入国までの流れ」をお問い合わせください 「特定技能・介護の入国までの流れ」をお問い合わせください
日本の人材紹介会社様にご請求する費用 お問い合わせください
制度趣旨 本国への技能移転 人手不足対応のための一定の専門性・技能を有する外国⼈の受け⼊れ
管轄の機関 外国人技能実習機構 出入国管理庁
受け入れのための申請方法 監理団体を通じて、外国人技能実習機構に実習計画認定を申請、その後出入国管理庁に在留資格を申請 出入国管理庁に在留資格を申請、その後業種別協議会に加入
外国人の就労条件 18歳以上 18歳以上
受け入れ可能国
15ヶ国
インド
 
インドネシア
 
ウズベキスタン
 
カンボジア
 
スリランカ
 
タイ
 
中国
 
ネパール
 
バングラデシュ
 
フィリピン
 
ベトナム
 
ペルー
 
ミャンマー
 
モンゴル
 
ラオス
9ヶ国
インドネシア
 
カンボジア
 
タイ
 
中国
 
ネパール
 
フィリピン
 
ベトナム
 
ミャンマー
 
モンゴル