在留資格(食品製造)の比較

技能実習と特定技能ができるが技能実習をおすすめする職種

※飲食料品製造業は、以下の業種での技能実習が認められておりません。

製麺製造業、菓子製造業、豆腐製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、みそ製造業、醤油製造業、氷雪製造業、納豆製造業、ソース類製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、添加物製造業、製菓材料等製造業、粉末製造業、調味料等製造業、液卵製造業


おすすめ在留資格 技能実習 特定技能
おすすめ度    
おすすめ理由(メリット)
  • 短期間で配属できる(約7~8ヶ月)
  • 最長10年日本で働ける(技能実習最長5年+特定技能1号5年。ただし職種により最長8年)
  • 技能実習期間は転職ができないので雇用が安定する
  • 現地求職者が集まりやすい(内定先が決まってから事前学習ができるため)
  • 雇用できる人数枠が大きい(建設以外は無制限)
  • 受け入れ後の制約が少ない
  • 月額コストが安い
デメリット
  • 受け入れ後の制約が大きい
  • 雇用できる人数枠が小さい
  • 月額コストが高い
  • 転職されてしまう可能性がある
  • 入国、配属に時間がかかる(面接前の準備期間が長い)
  • 5年しか働けない
  • 現地求職者が集まりにくい(各種試験に合格してからでないと面接ができないため)
面接→配属までの期間概算 7~8ヶ月 6~7ヶ月
在留期間 技能実習3~5年 5年
転職の可否 原則不可 可能(同業種内)
雇用できる人数 「技能実習生の人数枠」をお問い合わせください 
無制限
必要とする日本語能力 なし 4級
日本語レベル
(ミャンマー・ユニティ卒業生)
ほぼ4級レベル 4級取得、ほぼ3級レベル
入国までの流れ 「技能実習・介護以外の職種の入国までの流れ」をお問い合わせください  「特定技能・介護以外の職種の入国までの流れ」をお問い合わせください 
日本の人材紹介会社様にご請求する費用 お問い合わせください 
制度趣旨 本国への技能移転 人手不足対応のための一定の専門性・技能を有する外国⼈の受け⼊れ
管轄の機関 外国人技能実習機構 出入国管理庁
受け入れのための申請方法 監理団体を通じて、外国人技能実習機構に実習計画認定を申請、その後出入国管理庁に在留資格を申請 協議会に加入後、出入国管理庁に在留資格を申請
外国人の就労条件 18歳以上 18歳以上
受け入れ可能国
15ヶ国
インド
 
インドネシア
 
ウズベキスタン
 
カンボジア
 
スリランカ
 
タイ
 
中国
 
ネパール
 
バングラデシュ
 
フィリピン
 
ベトナム
 
ペルー
 
ミャンマー
 
モンゴル
 
ラオス
9ヶ国
インドネシア
 
カンボジア
 
タイ
 
中国
 
ネパール
 
フィリピン
 
ベトナム
 
ミャンマー
 
モンゴル